労働契約の期間を定めるかどうかは労使間の自由。
期間を定めない労働契約(無期労働契約)には制限がない。期間の定めのある労働契約は契約期間3年まで。一定の事業の完了に必要な期間を定めた労働契約はその期間まで。
労基法第14条第1項各号に該当する労働契約は5年まで。
①高度の専門的な知識、技術、経験を有する労働者との間に締結される労働契約
※このような労働者の場合も、専門的な知識、技術、経験を用いない業務に就く場合は3年までとなる。
②満60歳以上の労働者との間に締結された労働契約
※契約時点で満60歳以上でなければならない。近いうちに60歳になるからといって、その労働者と5年間の契約を締結することはできない。
契約期間が満了すると自動的に契約が終了する。契約満了までは労働者も使用者もお互いに労働契約を解除できない。