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有期雇用契約の無期転換制度

有期雇用契約の無期転換制度とは

1年契約などの有期雇用契約が更新されて、通算5年を超えたときに労働者が申し込めば、期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)に転換できる制度である。
アルバイトでもパートでも適用される。

平成25年4月1日以降に開始した有期雇用契約の通算契約期間が5年を超えたら無期転換の申し込みができる。申し込みをすると使用者が申し込みを承諾したものとみなされ、その時点で無期雇用契約が成立する。無期雇用契約に転換されるのは現在の有期雇用契約が終了する日の翌日。


有期雇用契約と、その次の有期雇用契約の間に契約のない期間が6ヶ月以上あると、その空白期間より前の有期雇用契約期間は通算の契約期間に含めない。【クーリング】