私立文系大学卒会社員が米国株で徐々に収入を得ながらプライベートキャンプ場を作る

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労働条件の明示(労基法第15条)

使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。労働条件のうち特に賃金に関する事項等5項目については書面で明示しなければならない。


絶対的明示事項
以下の項目は必ず明示しなければならない。
書面を交付しなければならないが、⑤の昇給に関する事項のみは口頭による明示で良い。

①労働契約の期間
②就業の場所・従事する業務の内容
③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
⑤昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)

※⑤の「昇給に関する事項」は口頭による明示で良い。試験に出そうなので注意すること。

昇給に関する事項は必ず明示しなければならないものだが、口頭での明示で良いのはどうしてなのか。


相対的明示事項
以下の項目は定めがある場合に明示しなければならない。
口頭での明示でも良い。


①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
②臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
③労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
④安全衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰、制裁に関する事項
⑧休職に関する事項

賃金に関することではあるが、退職手当に関することや臨時に支払われる賃金、賞与については相対的明示事項であり、定めがある場合に明示すればよく、しかも口頭でも構わない。