■日々雇い入れられる者
いわゆる日雇い労働者のこと。
一ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、解雇予告が必要になる。この場合の一ヶ月とは、専ら同一事業場の業務に従事していたか否かによって判断すべきものである。専らその事業場に従事していれば、休日以外に当該事業場の業務に従事しない日が多少あったとしても、一ヶ月間継続して労働したという事実を中断するものではない。
■二ヶ月以内の期間を定めて使用される者
所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要となる。
■季節的業務に四ヶ月以内の期間を定めて使用される者
所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要となる。
なお、「所定の期間」とは労働契約を結んだ当初の契約期間のことである。
■試みの試用期間中の者
14日を超えて引き続き使用されるように至った場合は解雇予告が必要となる。