先日、「株とは株式会社の権利の一部のようなものである。」と書いた。とすれば、ある株式会社の株をたくさん保有することで、その株式会社に対して何らかの権利を持つことになるはずだ。一体どのようなことができるのだろう。
株式会社に対して行使できる権利は、その株式会社の株のうち、どの程度を保有しているか=持ち株比率によって変わってくる。もちろん、持ち株比率が高ければ高いほど行使できる権利は大きくなる。
持ち株比率と行使できる権限はだいたい以下のとおりである。
※行使できる権利の概要です。権利のすべてを記載しているわけではなく、記述について厳密なものでもありません。
持ち株比率 | 主な権限 | 備考 |
1%超 | 株主総会の議案請求権 | |
3%超 | 株主総会の招集請求権 | |
33.4%超 | 株主総会の特別決議を単独で否決する権限 | |
50%超 | 株主総会の普通決議を単独で可決する権限 | 取締役の専任ができる。 |
66%超 | 株主総会の特別決議を単独で可決する権限 事業譲渡 合併や会社分割などの組織変更を決定 |
株式併合によって、他の株主の影響をほとんど無くすことさえできる。 |
これを見れば分かるとおり、持ち株比率が過半数を超えると株式会社についてほとんどのことを決定できるようになる。会社の創業家と現在の経営者が対立し、株の争奪戦が繰り広げられることがあるが、持ち株比率がこのように重要であることを知れば、それも理解できるだろう。
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